任売(任意売却) ・ 競売 ・ 公売 いずれも不動産の所有者が住宅ローン債務や他の債務を履行(返済)できないため不動産を売却することです。
住宅ローンの債権者は、貸したお金を少しでも回収しようと努力します。裁判所に申立をする競売手続きで不動産を売却した場合、一般的に市場での流通価格の2~3割程度少ない金額でしか売却できません。
そのため債権者としては、一般流通で売却した方が回収できる金額が増えることになります。
所有者にしても、少しでも高い金額で売却された方が、残りの債務が圧縮されるというメリットがあります。
このように債権者の同意を得た上で、一般市場に売出されることを『任意売却』と呼びます。
債務の履行(返済)が出来なくなると、債権者が裁判所に申立をして、債務者または担保提供者が所有する不動産(他の財産)を強制的に売却する手続きです。 強制的な手続きであり、ご近所の方に知られる可能性もでてきます。
一番聞き馴染が少ないかと思います。公売は、国税等の滞納により、国税局や税務署、役所等に不動産(他の財産)を差押されて、裁判所を通さずに滞納税庁が国税徴収法に基づき売却をする手続きです。